療養費改定の変遷
令和4年 |
【柔整】往療料(片道4キロメートル超)の算定基準見直し(6月) 施術の必要性を確認すべき患者に対する施術は償還払いへ変更できる(6月) 一部施術所は明細書の患者への交付義務化/明細書発行体制加算を新設(10月) |
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令和3年 |
【あはき】長期・頻回施術等について償還払いに戻すことができる仕組み(7月) あはき師の施術管理者について研修受講や実務経験を要件とする仕組みの導入(1月) |
令和2年 |
【柔整】初検時相談支援料の要件強化及び引き上げ・整復料(骨折、脱臼)、固定料(不全骨折)、後療料(骨折、不全骨折、脱臼)の引き上げ(6月) 【あはき】技術料(はりきゅう)・施術料(マッサージ)の引き上げ、往療料の距離加算の減額、施術報告書交付料の引き上げ。 施術報告書に施術頻度を記載。療養費支給申請書等の様式変更(12月) |
令和元年 | 消費税率引き上げに伴い、柔道整復療養費、あん摩マッサージ指圧およびはり・きゅう療養費の算定基準改定 |
平成30年 |
施術管理者について研修受講や実務経験を要件とする仕組みの導入(4月) 「急性・亜急性」の文言削除、再検料の引き上げ、柔道整復運動後療料の算定、金属副子等の包括化、2回目・3回目の算定可(6月) |
平成29年 |
事業者等に金品を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術を療養費支給の対象外とする。 保険者や柔整審査会が施術所に対して領収書の発行履歴その他通院の履歴が分かる資料の提示を求めることができる仕組み 地方厚生(支)局における個別指導・監査の迅速化、「受領委任の取扱の中止」を確実に運用する仕組み 柔整審査会の権限を強化し、不正請求の疑いが強い施術所に資料の提出や説明を求める仕組み 「部位転がし」等の重点的な審査の実施に向けた審査基準の作成(10月) |
平成28年 | 初検料、骨折、不全骨折、脱臼の整復(固定)料と後療料、冷罨法を併施した場合の加算の引上げ(10月) |
平成26年 | 初検料と再検料の引き上げ(4月) |
平成25年 |
多部位請求の逓減強化(3部位目の給付率を70%→60%に見直し) 打撲、捻挫で3か月を超過して頻度の高い施術を行う場合は、支給申請書に経過や理由の記載を義務付け(4月) 経済上の利益の提供による患者の誘引を禁止。 支給申請書の患者署名の代理記入は、「やむを得ない理由がある場合」であることを協定に明記。 支給申請書に患者の電話番号等を記載。 施術管理者に、柔道整復師名の施術所内掲示を義務付け。 施術者に、療養費を請求する上での注意事項の患者への説明を義務付け。(5月) |
平成24年 |
柔整審査会の審査要領で、多部位・長期・頻回施術を特に重点的に審査する事項として位置づけ。(3月) 多部位・長期・頻回施術に関する患者調査の手法・様式を保険者に通知。(3月) 療養費の支給対象となる負傷等を患者に周知するためのパンフレットを保険者に通知。(3月) |
平成23年 |
支給申請書に施術日を記載する。(1月) 打撲、捻挫について、同時に複数箇所を負傷した場合の取扱い等を事務連絡で周知。(3月) |
平成22年 |
後療料等について、施術部位が3部位以上の料金の算定方法について変更。(4部位目を所定料金の0%、3部位目を所定料金の70%で算定) 打撲、捻挫の後療料の引上げ。(6月) 3部位以上の請求は部位ごとに負傷の原因を記載する 領収証および希望者への明細書の発行を義務づける。 不正等が合った場合、施術所関係者の責任も問うことができるなどの見直し(9月) |
平成20年 |
往療料の引き下げ。 初検時相談支援料が新設。 後期高齢者医療制度の実施や健康保険の一部負担金の変更などに伴い、「柔道整復施術療養費支給申請書」の様式の一部が改定されている。(当分の間は従来の様式を取り繕って使用できる)(6月) |
平成18年 |
初検料、往療料の引き下げ及び再検料の引上げと温罨法加算の引き下げ。 往療距離が片道8㎞を超えた場合は一律定額の加算に変更。 施術料金等の改定に伴い、療養費支給申請書の様式の一部が変更。(当分の間は従来の様式を取り繕って使用できる。)(6月) |
平成16年 |
施術部位が4部位以上(4部位目を所定料金の100分の33で算定)の場合は、すべての負傷名に係る具体的な負傷の原因を療養費支給申請書に記載することになった。(7月) |
平成14年 |
往療料と再検料の引き下げを行うとともに、施術部位が3部位以上の場合の後療料、温罨法、冷罨法及び電療料について、4部位目は所定料金の100分の33(従来は100分の45)に相当する額で算定 「柔道整復施術療養費支給申請書」の様式の一部を改定。(当分の間は従来の様式を取り繕って使用できる)(6/1) 健康保険法等の改正に伴い、柔道整復の施術所において患者から受領する一部負担金の割合が変更され、あわせて「柔道整復施術療養費支給申請書」の様式の一部が改定されている。(10/1) |
平成13年 |
柔道整復の施術所において患者から受領する老人一部負担金相当額について、新たな取扱いの規定。(1月) |
平成12年 |
打撲及び捻挫に係る後療料を引き上げるとともに、施術部位が4部位以上の場合の料金の算定方法について変更。(6/1) |
平成11年 |
適正な制度運営を図るため、受領委任の取扱いについて全般的な見直し。(平成12年1月1日より実施) 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、平成12年4月1日に設置が予定されている地方社会保険事務局長を含めた受領委任の取扱いを定める。 |
平成10年 |
初検料と再検料のほか、骨折、不全骨折、脱臼のそれぞれに係る後療料について利上げ。(7/1) |
平成9年 |
初検料、骨折の整復料、不全骨折の固定料並びに打撲及び捻挫の施療料について引き上げ(4/1) 打撲、捻挫の施術が3か月を超過した場合、支給申請書に「長期施術継続理由」を添付。 |
平成8年 |
初検料、再検料、打撲及び捻挫の施療料並びに後療料を引き上げ。 医師により不全骨折の後療を依頼された場合であっても拘縮が2関節以上に及ぶ場合の後療料を新設 療養費適正化の観点から多部位又は長期間にわたる施術について算定方法の見直し。 打撲及び捻挫の施術料算定の単位となる所定部位の名称の見直し(6/1) |
平成6年 |
初検料、再検料、打撲及び捻挫の施療料並びに後療料を引き上げ。 療養費適正化の観点から多部位又は長期間にわたる施術について算定方法の見直し。(初検から5か月を超過した部位に係る施術料金を80%に逓減。)(6/1) |
平成4年 |
温罨法及び電療料に係る待機期間並びに冷罨法に係る算定制限が一部緩和。 療養費請求の適正化の観点から、多部位または長期にわたる施術については逓減制が導入。 骨折等の応急施術の場合の保険医療機関への紹介に係る施術情報提供料が新設。(6/1) |
昭和63年 |
初検、往療及び再検に係る算定基準が改定(7/1) 保険者等と㈳日本柔道整復師会の会員以外の柔道整復師との間の療養費の支払方法等について明確な取扱いに関する通知(7/14) |
昭和61年 |
再検料の引き上げと、温罨法からの電療料の分離独立と料金の引き上げ(7/1) |
昭和60年 |
初検料、往療料、整復料及び固定料の引き上げ。 再検料及び冷罨法加算が新設。(6/1) |
昭和59年 |
後療料について重点的に引き上げ(9/1) |
昭和58年 |
後療において温罨法を併施した場合の加算について、温罨ほうと併せて電気光線器具を使用した場合の加算が新設された。(7/1) |
昭和56年 |
施術料金の引き上げ、打撲、捻挫の施術療算定の単位となる所定部位の一部改正。 医師により骨折の後療を依頼された場合で、拘縮が2関節以上に及ぶ場合の後療料が従前の後療料と別に設けられる。(7/1) |
昭和53年 |
施術料金を引き上げ、骨折・不全骨折、脱臼の施術に当り金属副子を使用した場合における加算が新設(3/1) |
昭和49年 |
骨折・不全骨折の後療延日数が廃止。(3/1) 初検料に休日加算が新設(11/1) |
昭和41年 |
温罨法加算の除外期間の起算日を受傷の日からとする。(10/1) |
昭和40年 |
医療費の緊急是正が行われる。(1月) 施術料金の引き上げと後療にかかる標準回数の廃止(4/1) |
昭和38年 |
診療報酬の地域差が撤廃(9/1) 柔道整復師の施術にかかる療養費についても甲地と乙地の別を廃し、すべての甲地における算定方法と同様の方法によって算定されることとなる。(11月) |
昭和37年 |
後療法において温罨法を併施した場合の加算の算定方法が改められ、実施に関して、社会保険庁医療保険部長と全日本柔道整復師会会長との間に覚書の取り交し。 |
昭和36年 |
施術料金12%引き上げ(8月) |
昭和33年 |
・健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法が制定(6/30制定、10/1適用) 社会保険の医療担当者の待遇改善を図り、国民皆保険の基礎的条件の整備を図るために診療報酬の点数および単価に改訂が加えられたもの。これに伴い柔道整復師の算定方法が次の改正要点を中心として改定された。 ①点数単価方式を廃し、全額表示式とする。 ②施術時間外、深夜における初検は初検料の所定金額に時間外加算、深夜加算ができる。 ③骨折・不全骨折、脱臼に対する整復料・固定料については材料加算金額を含む金額とし、各施術部位間の評価のバランスをはかる。 ④骨折・不全骨折、脱臼に対する後療料については、骨折・不全骨折、脱臼の別に単一の金額とする。 ⑤骨折における後療の際、必要があって温罨法を行った場合は、後療法の所定料金に加算できる。 ⑥打撲、捻挫に対する施療料については、初回の施療料、2回以降の後療料に区別し、施療料には材料加算額を含め、打撲および捻挫の別に単一の金額とし後療料についてもそれぞれの別に単一の金額とする。 ⑦施術部位の名称を学術用語に統一。 |
昭和31年 |
・療養費の請求の場合、実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められれば、必ずしも医師の同意書の添付は要しないこと、応急手当の場合は医師の同意は必要ないこと(応急処置後、医師の同意を得なければ、引き続き治療することはできない) ・施術につき、同意を求める医師は必ずしも整形外科、外科等を標榜する医師限らない(昭和31年7月11日医発627号) 給付事務取扱上は一々保険者において施術録を調査した後でなければ支給を行ってはならないという意味ではなく、疑わしいものについて調査を行う場合の根拠としておかれる |
昭和27年 |
・新たな料金表が定められる(6月以降)(10/11一部改定) ・都道府県において別段の定めをなすときは、事前に中央と協議して定める。(給付の統一的取扱い) 従来、特別の事由のある場合は、地方の当事者間において、施術点数等を協議決定 |
昭和21年 |
・診療報酬単価の改訂、施術の単価の引き上げ 1月には17~20銭、4月50~80銭とおおむねその2割引きとして契約。 ・料金表を改める(12月) |
昭和19年 |
・1点単価の標準を定めた。昭和18年2月厚生省告示第66号の単価の約2割引きとし、8銭ないし10銭の間において、地方の慣行料金その他の事情を考慮して協定。 ・骨折・脱臼・打撲の各部位整復料・処置料の点数および処置または治療回数が定められ、所定の単価に点数を乗じた額が報酬とされる。 ・濫用防止・運営の円滑のため、施術録の様式を統一。必要な事項を協定書に挿入することを規定。 |
昭和17年 |
・法改正により、医療費は勤労定額単価式に ・療養費についても施行令を改正し、支給の条件を緩和。柔道整復術営業者につき手当てをうける場合の取扱いについては、制限的な取扱いがされた。 (緊急その他やむを得ざる事由のあるときを除き事前承認制をとり、また、その承認にあたっては骨折および脱臼については医師の同意の有無を確かめ、手当の期間・日数・回数などの条件をつけて承認し、頭骨骨折、脊椎骨折その他単純でない骨折については保険医または保険者の指定する者の診療をうけさせる。等) |
昭和11年 | ・各都道府県ごとに所在の柔道整復師会協定を結び料金表を定めて委任払いの方式を取る。 |
「療養費の改定等について」:厚生労働省