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国家試験に合格!さぁ、開業!出来る?届け出は?

国家試験に合格!さぁ、開業!出来る?届け出は?

今年も2月と3月に国家試験が行われ、新たに国家資格を取得された方が多くいらっしゃいます。

【合格者数】
柔整師3,690名
はり師2,667名
きゅう師2,845名
あん摩マッサージ指圧師1,315名

参照:厚生労働省 国家資格合格発表


このメルマガをお読みいただいている方の中にも、合格された方がいらっしゃると思います。
改めまして、合格おめでとうございます。

合格されて、早速、開業を考えていらっしゃる方もおられると思います。

今日はそういった方の為に、「施術所の開設届」について少しお話したいと思います。

施術所の開設届については柔道整復師法第十九条、あはき法第九条の二に明記されており、療養費請求をする為にも必要な手続きとなります。

「施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない」

届け出に際しては、「構造設備基準」や「衛生上の措置」に留意するなど細かい事は色々とありますが、そちらに関しては別の機会にお話したいと思います。

まず先程の柔道整復師法、あはき法にありましたように、届け出は開設後10日以内に行わなければなりません。

提出先は、施術所の開設を管轄する「保健所」です。

届け出に必要な書類は次の通りです。
・施術所開設届
・施術者の柔道整復師免許証の写し(原本照合が必要)
※未交付の施術者については登録済証明書の写し(原本照合が必要)
・施術所の平面図
・施術所周辺の見取図
・開設者および施術者の運転免許証等の本人確認書類
※開設者が法人の場合は定款の写し及び履歴事項全部証明書等

上記の書類を全て揃えた上で、管轄の保健所へ10日以内に提出してください。
※あはきの開設も同様です。

開設届の提出後には、提出された書類と相違がないことを確認する為、現地の立ち会い検査を実施している保健所もございます。

保健所によっても対応に差があるため、届出をする際は、事前に管轄の保健所へ確認することをお薦め致します。

今回お話させていただいたものは、あくまでも開業した後の保健所への届出であり、保険請求に必要な「受領委任」の届出とは別になります。

受領委任については、今年の4月に大きく改正のあった「施術管理者の要件」も含め次回のメルマガでお伝えしたいと思います。

昔のように国家試験に合格後、すぐに開業(開設)が出来るものではなくなってきています。

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