接骨院開業時に必要な手続きとは
接骨院・鍼灸院を開業する際、開業届以外にも様々な届け出や手続きが必要です。また、提出する書類の種類や期限も異なっていますので、どこに、何を、いつまでに提出するのかを事前に確認しておきましょう。慌てて準備をして届出等に不備が生じてしまうと、開業日が遅れたり受領委任が取り扱えなくなったりする可能性もあります。開業するために必要な書類や手続きについて、詳しく解説いたします。(公開:2020年6月1日、更新:2021年4月30日)
開業時に必要な施術所開設届
施術所開設届とは、保健所に承認を得るための届け出です。必要な書類と共に開設届を提出し、保健所から承認を受ける必要があります。施術所を個人もしくは法人名義で開設する場合は、開設後10日以内に開設届を提出して下さい。
①施術所開設届
保健所に問い合わせ入手することができます。「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」と「柔道整復」では様式が異なるため、それぞれに開設届が必要です。
開設届は、開設後10日以内に必要添付書類と併せて管轄の保健所に提出します。書類不備等で提出できない、ということがないように、事前に保健所へ相談したり、提出書類の確認を行っておきましょう。
※保険請求(受領委任)を行う場合は、保健所の受理印のある開設届の写しを地方厚生局に提出しなくてはならないため、必ず保健所の受理印のある写しをもらいましょう。
写しがもらえない場合は、あらかじめ副本を準備して副本にも受理印を押してもらいます。
②柔道整復師・はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師等の免許の原本と写し
③施術所の平面図
施術室・待合室の寸法や面積、換気装置とその位置、器具・消毒設備の位置等を示した平面図が必要です。施術所の構造設備基準に適合するかを確認するためです。
④所在地周辺の案内図
最寄りの公共交通機関からの案内地図です。
⑤身分証明書(運転免許証やパスポート等)の原本と写し
法人の場合は、定款と登記簿謄本が必要です(原本と写し)。原本持参が難しい場合は、代表者による原本証明も可能です。登記簿謄本は、発行後6か月以内のものが必要です。
※業務に従事する施術者の身分証明書の原本と写しも必要です。
⑥賃貸契約書の写し
施術所が賃貸の場合、必要となります。
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