接骨院の勤務時間と残業
技術を学ぶために、施術者が勤務時間に関係なく住み込みで働いたのも今は昔の話です。近年、接骨院を安定して経営するためにも、施術者の「勤務時間」と「残業」を問題なく管理することが、経営者に求められています。接骨院の勤務時間と残業、守らなければいけない法律を解説します。(公開:2020年10月14日、更新:2024年5月20日)
接骨院の勤務時間

接骨院の勤務時間は、数時間の昼休みをはさんで「午前と午後」に分かれるのが一般的です。接骨院によって異なりますが、具体的には、午前9時~12時、午後15時~20時が挙げられます。ただ、下記のような接骨院もあるのではないでしょうか。
・朝は掃除と開院準備。開院1時間前には出勤させている。
・時間通りに閉めても、後片付けがあるので、終了時間=退勤時間ではない。
・売上確保のため、閉院時間ぎりぎりに患者さまを受け入れる。(退勤が遅くなる)
・スタッフが気を遣って先輩より先に帰らない。(上下関係に厳しい先輩がいると特に)
・月末月初のレセプト作業は徹夜になることもある。(電子化が良いらしいが面倒くさい)
・月1回、深夜まで続く経営会議が開催される(離患率を下げ、新患数を増やすにはどうしたら良いかを話し合う)
・スタッフが辞めてしまうと、空いたシフトは院長が埋めるしかない。
この記事は会員限定です。
登録すると続きをお読みいただけます。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
アクセスランキング
-
1柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
2柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
3柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
4接骨院の運営知識
-
5柔整師・鍼灸師の施術メソッド
関連記事
-
はじめての開業
-
はじめての開業
-
はじめての開業
関連記事
-
2021.04.21接骨院開業のための事業計画書には何を書けばいいの?事業計画書は、新しく始める接骨院をどのように運営していくのか、具体的な行動を書き示すために必要な計画書です。経営者の開業イメージを事業計画書であらわすことで、金融機関やスタッフ等に理解してもらいやすくなります。特に、融資を受ける場合は、この事業計画書は非常に重要となるため、金融機関から信用を得られるよう要点を抑えた事業計画書の作成が求められます。(公開:2019年11月18日、更新:2021年4月21日)
-
2021.04.23開業前に要チェック!受領委任を取扱う「施術管理者の要件」とは?施術管理者とは、施術所における療養費の受領委任に係る取扱い全般の管理者のことです。以前は、柔道整復師、はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の国家資格を有していれば施術管理者になることができました。しかし、柔道整復は2018年4月から、はり、きゅう師、あん摩マッサージ指圧では2021年1月から、施術管理者の要件として実務経験と研修の受講が要件とされました。施術管理者となるための要件について、それぞれ詳しく解説を行います。(公開:2018年7月9日、更新:2021年4月23日)
-
2024.05.10入り口で揉めないための採用ルール新しい人材を雇用する際に、思いもしなかったトラブルが発生した経験はございませんか。トラブルが発生したら先生ならどうしますか?(公開:2017年1月25日、更新:2024年5月10日)
会員数23,090人
アトラアカデミーに無料会員登録すると
-
法令など業界の
最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード