開業前の資金繰りを考えるべし
接骨院・鍼灸院を開業・運営するために必ず必要となるものが「お金」です。自己資金と相談し、必要であれば資金調達の方法を検討し、事業計画を立て、開業費用を探っていく必要があります。
銀行ではお金を貸してくれない?!

接骨院・鍼灸院の開業時に、何にどのような金額がかかり、それは自己資金で全額調達できるのか、もしくは、金融機関からの融資で資金を調達するのかの計画を立てる必要があります。
都市銀行や信用金庫などの融資は、消費者金融と比べても金利も安く安心ですが、「はじめての開業」に対して決して甘くはありません。「見込みがあるかどうか解らない事業にはお金をお貸しできません。」というスタンスの銀行が多いと言っても過言ではないからです。ある程度の売上実績が見込める可能性を具体的に提示しないといけません。
「日本政策金融公庫」で資金を調達する
接骨院・鍼灸院の開業資金は、運転資金を含めると恐らく数百万円が必要となります。自己資金のみで全てを賄うのは現実的に考えても一握りの人だけです。
しかし、銀行からは借りられない…となれば、心強い味方となるのが、「日本政策金融公庫」です。
日本政策金融公庫の国民生活事業では、「新規開業資金」(新企業育成貸付)の融資を通じて、新しく事業を始める経営者や、事業を開始してから7年以内の経営者のサポートを行っています。新規開業資金を利用できるのは、次のいずれかに該当する人です。
(1)これから始める事業が、現在勤めている企業と同じ業種、かつ、現在勤めている企業に6年以上勤続している人、または現在勤めている企業と同業種に、通算6年以上勤続している人。
(2)修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(3)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(4)雇用の創出を伴う事業を始める方
(5)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
(6)地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める方
(7)公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
(8)民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
(9)前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方
(10)これらのいずれかを満たした上で事業を始め、事業を開始してからおおむね7年以内の人。
新規開業資金の最大融資額は7,200万円以内で、その内運転資金は4,800万円以内となります。返済期間は、設備資金の場合は20年以内、うち据置期間は2年以内です。運転資金の場合は7年以内で、そのうち据置期間は2年以内となります。
新規開業資金は銀行よりも返済期間が長く、国から貸し出されるお金ですので、経営不振だからといって途中で全額返金を要求されることもありません。利率は2%程度ですが、使い道や返済期間に応じて違った利率が適用されることがあるようです。市町村によっては、新規開業資金とは別に補助金を出している所もありますので、こちらを活用する手もあります。
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