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第10回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会

第10回柔道整復療養費検討専門委員会が平成29年2月15日に開催されました。

【議題】

1.柔道整復療養費検討専門委員会における議論の整理に係る検討(案)

・審査、指導監督関係

・その他

◆厚労省からの提示案

(第9回検討委員会で提示したものから追加もしくは変更があったものをピックアップ)

【29年度実施予定】
・審査、指導監督について、柔整審査会の権限強化など工程表に則り、保険者および柔整審査会が審査を行い、客観的な証拠がある、もしくは複数の証拠(おおむね10名分)があるものを優先的に通報する。これを優先的に厚生局が個別指導を行うという形で進める。

・審査基準を定める。その中で部位ころがしを審査事項として加える。

・柔整審査会の権限については、柔整審査会でも施術者に対する照会を行えるように見直す。

・地方厚生局では通報を受けた中でも特に疑いが明確であるものについて、個別指導を省略して監査を行うことができるように見直す。

・施術所に対して求める領収書発行履歴の提出について、来院等という項目を追加する。


29年度実施のものについては、方向性を示していく。


(29年度以降実施予定)
・施術管理者の条件として求められる実務経験の期間を3年とすることについてどう考えるか。特に柔道整復師として整形などで働いている期間について、一定期間までは認めてはどうか。(病院や診療所での経験は2年まで。残り1年は施術所での経験を必須とするなど)また、現在の学生については、経過措置を設けるとしてはどうか。

・研修については1月までに研修の項目・内容を詰め、研修実施法人でテキスト等を作成し、来年1月から開始とする。期間は16時間2日間程度とする。施行時期は平成30年3月とする。

・亜急性の文言の見直し

・長期頻回、データ収集

・供給の実態把握

・負傷原因の記載について

【議論】

柔整審査会が、返信もできない、調査もできない状態だが、不正問題が浮上している中で、返戻ができる、調査ができるとなって、初めて適正化、反社会勢力への対応ができるようになってくると考える。

保険者としてはやり方を考えていただきたい。(柔整審査会に)調査権を与えることは賛成だが、今の状態ではどこまでできるかが疑問だ。調査権を与えても見るだけで手いっぱいで、調査を重視してしまい見ることがおろそかになるのではないか。審査会の体制を見直さないと意味がないのではないか。

審査要綱の中の多部位、長期、頻回などは重点項目から外しても良いのではないか。傾向として数が減ってきているので。

重点項目から外すと確認しないのではないか、と思うので重点項目から外すことは難しいと思う。

本当にやるべきなのは、白紙委任をなくすということである。白紙委任をなくさなければ、不正はなくならない。

3年の実務経験に病院や診療所を含めるのはおかしい。柔道整復師がやっていることは施術所で行っていることと全く異なる。

我々はセラピストとして勤務したとしても、柔道整復師としてドクターからの指示を受けたり、人間的なものを応用させたりする場として重要である。そこからくる情報も重要であって、全くだめという理由はない。

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