第8回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会
平成28年11月2日(水)、TKPガーデンシティ永田町 ホール2Aにて、15時より「第8回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」が、開催されました。
議題
今回の議題は下記3件でした。
1. 第98回社会保障審議会医療保険部会(平成28年10月12日)での意見
2. 療養費検討専門委員会における議論の整理に係る対応スケジュール(案)
3. 受領委任制度の検討
1. 第98回社会保障審議会医療保険部会(平成28年10月12日)での意見
○小林委員
制度上の問題限界というのは柔整のほうでの審査の限界がある中で、これを新たにあん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの制度にも導入することは反対である。
2. 療養費検討委員会における議論の整理に係る対応スケジュール(案)
※療養費検討専門委員会における議論の整理に係る対応スケジュール
3. 受領委任制度の検討
今後、3月までに明確化の方向で示す。
(スケジュール案)
○11月
現在の受領委任制度、代理受領契約、療養費払いの現状・制度の比較 等
○12月~2月
現場からのヒアリング(審査、指導監督等の現状)
・療養費の法的位置づけ
・柔道整復療養費における受領委任制度導入の経緯
・柔道整復療養費における受領委任制度の課題
・あはき療養費に受領委任制度を導入することの課題
などについて検討
○2月~3月
論点の整理
○3月
まとめの議論
議論
【議論で出た意見】
◆医師の再同意書の添付の義務化の検討
○「次期以降の改定において検討課題とする。」とあるが、なぜ2年間も放っておくのか、その理由が全然ないと思うので、すぐに検討するということで改めていただきたい。
○来る患者さんは高齢者が多かったり、いわゆる介護保険にかかっているような人たちがいて、同意書を本人がもらいに行くということはなかなか難しいということがある。再同意については同意書そのものをつけなくてもいいというふうに決まった経緯があるが、これは被保険者が望んでいることもあるのではないかと思う。
◆受領委任
○受領委任制度は不正の温床になっており、整形外科医が不足していくことについて議論されているのは非常に不本意である。柔道整復師の課題がクリアになり、不正がなくなって、はじめてあはきに導入すべきなのかという議論になると考えている。
○受領委任制度そのものが悪いのか、それとも、その運用に問題があるのかということだと思う。あはきに対して受領委任払いをお願いしたいということは、今の代理受領の中でも不正が起きるということはあるわけだが、これにはきちっとした審査会がなかったり、それから、指導・監督がなかったりとか、いろんなことがある。そういうものを導入していけば、むしろいわゆる不正とか不適切なものがなくなるのではないかと思っている。
◆支給申請書様式の統一
○非常に重要だと思うが、このスケジュール案でいくと、年度内に留意事項の通知とか様式の確定をして、平成29年度から施行となっているが、周知徹底期間というものがないとまた混乱するのではないかとちょっと心配だ。
◆頻度調査
○先ほどの柔整の会議の中で、保険者側の意見として、長期・頻回・多部位については限度を設けるべきだというお話があって、施術者の側はそういったことはなじまないという議論があった。柔整において、そういった提案がなされたということは当然、上限についても何らかの形で議案とすることが望ましいと考える。
◆同一建物の複数患者への往療の見直し
○定義を明確にして実施済みとされているが、今般の改正では不正防止にならないので、療養費の支給申請書に、同一建物で施術をしたという記入欄をつくるべきだと思う。
◆支給申請書への患者の状態の記載(1年以上かつ週4回)
○施術者に記載させても全く意味がないと思う。なぜなら何回来ても状態が改善されておらず、施術が必要であると書くに決まっている。施術者に記入されるのではなく、その患者の主治医に治療経過や状態変化を書かせるべきだ。つまり、同意をした医師に書かせるのが妥当だと思う。
【参考】
第8回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会配布資料
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