あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会
平成30年5月10日(木)13時より、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会が、厚生労働省 省議会(9階)で東京慈恵会医科大学 教育センター長(公益財団法人柔道整復研修試験財団 代表理事)の福島統氏を座長として開催されました。
◆
◆目的
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう(以下「あはき」という)及び柔道整復(以下「柔整」という)等の広告については、社会保障審議会医療保険部会「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」「柔道整復療養費検討専門委員会」において適正化を行うべきとの指摘があったところであり、また、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告について見直しが行われたこと等を踏まえ、国民に対するあはき柔整等の情報提供内容のあり方について検討を行う。
◆検討内容
(1)有資格者(あはき柔整)の広告のあり方について
①ガイドラインの作成
②広告可能事項の見直し
(2)無資格類似業者の広告のあり方について
(3)その他
◆議論の論点(案)
〇広告に関するガイドラインの作成について
〇広告可能な事項の見直しについて
〇無資格類似業者の広告のあり方について
◆
【実態調査における都道府県等の主な意見】
・広告可能な事項が限定されており、実態に即した見直しが必要
・広告可能な事項を医療広告に準じた基準とするべき
・利用者が選択するために有益な情報などを広告可能にするなどの見直しが必要
・規制の対象となる広告の範囲を明確にする必要がある
・医療広告は立入検査や是正命令などの権限が医療法に明記されており、同様に指導権限を明確にする必要がある
・罰則適用や指導手順などを統一する必要がある
・あはきの出張施術者の広告可能事項も明確化するべき
・あはき、柔整以外の施術所を併設している施術所の広告可能事項も明確化するべき
◆今回の検討会で出た意見(一部紹介)
・ロゴマーク表示について、地域によって認められていたり、指導対象とされていたりとバラバラである。
・都道府県側からの要望として、名称の基準を明確にしてほしいという意見がある。
・接骨院で診察日、診察時間などという文言の利用が見られるが、何も知らない人に医療機関であるという誤解を与えているのではないか。
・この業界では混合診療を行うことができないということが、一般の人には知られておらず、混乱を招いている。
・あはきの立場として困っているのは、無資格である人の広告により、あはきとの見分けができないこと。一般の人も判断がつかないのではないだろうか。無資格者への取り締まりについても明確化してほしい。
・名称については広告が可能であるが、名称自体に規制がなければ広告になってしまう。たとえば治療所など、名称に対する規制、基準も整備の中で明確にしてほしい。
・医療法の改正の中でネットパトロールとうい問題が話題となった。インターネットによる閲覧が増えている中で、この件について検討委員会でも扱うべきだと思う。
(参考)第1回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会-議事次第-
第1回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会 資料2
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