第20回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会
平成30年4月23日(月)15時より、第20回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会(以下、検討専門委員会とする)が、グランドアーク半蔵門 富士(東)(4階)で学習院大学経済学部教授の遠藤久夫氏を座長として開催され、あはき療養費の不正対策及び受領委任制度による指導監督の仕組みの導入(案)について、最終議論を経て認められました。加えて、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定の内容が承認されました。
議題
平成30年4月23日(月)15時より、第20回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会(以下、検討専門委員会とする)が、グランドアーク半蔵門 富士(東)(4階)で学習院大学経済学部教授の遠藤久夫氏を座長として開催され、あはき療養費の不正対策及び受領委任制度による指導監督の仕組みの導入(案)について、最終議論を経て認められました。加えて、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定の内容が承認されました。
【議題】
・あはき療養費の不正対策及び受領委任制度による指導監督の仕組みの導入(案)
・あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定について
●あはき療養費の不正対策及び受領委任制度による指導監督の仕組みの導入(案)
あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費(以下「あはき療養費」という。)への受領委任制度の導入に当たり、以下の不正対策及び受領委任制度による指導監督の仕組みの導入に取り組む。
Ⅰ 不正対策
1.患者本人による請求内容の確認
○架空・水増し請求を防ぐため、以下により、請求内容を患者又は家族が確認することを徹底する。
(1)患者から一部負担金の支払いを受けるときの対応
・患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、領収証を無償で交付するとともに、患者から求められたときは、一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付する。
(2)月末等の対応
・施術者は、毎月、支給申請書を患者又は家族に見せ、施術を行った具体的な日付や施術内容を確認いただいた上で、支給申請書に署名又は押印を求めることとする。
・その上で、施術者は、毎月、支給申請書の「写し」又は施術日数や回数、施術内容のわかる明細書を、患者又は家族に交付することとする。
2.医師の同意・再同意
(1)医師の同意書の様式
・保険者が、施術が支給対象に当たるかどうかを判断することに資するため、医師の同意書の様式を次のとおり見直す。
(2)同意を行う医師
・同意・再同意を求める医師は、緊急その他やむを得ない場合を除き、当該疾病について現に診察を受けている主治の医師とする。
・医師の同意・再同意は、医師の診察を受けたものでなければならないこととする。医師が診察を行わずに同意を行う、いわゆる無診察同意が行われないよう徹底する。
・これらのため、同意書の様式に、「保険医が、当該疾病について診察の上で同意する必要があります。保険医氏名は、診察した医師の氏名を記載して下さい。」旨を追記する。
・上述のとおり、保険者が、施術が支給対象に当たるかどうかを判断するため、医師の同意・再同意は重要であり、また、施術を必要とする患者が、適切に施術を受けられるようにすることが重要である。
このため、厚生労働省は、通知等により、同意書を書く医師に対して、上記とともに、同意書の必要性や意義、留意事項通知等で示されている同意書を書く上で留意すべき事項について整理し、理解の浸透を図ることとする。
(3)施術者による施術報告書の作成
・医師の再同意に当たっては、医師が、施術者が作成する文書により、施術の内容や患者の状態等について確認するとともに、医師の直近の診察に基づいて再同意する仕組みを導入する。
・具体的には、受領委任制度の導入に当たっては、施術者が、再同意の期間ごとに、
①施術の内容・頻度
②患者の状態・経過
を記載した「施術報告書」を作成し、医師が当該報告書を確認するとともに、医師の直近の診察に基づき、再同意する仕組みを導入する。
・施術報告書には、医師に対して、
・本報告書を確認の上、直近の診察に基づいて、施術継続の再同意の判断をいただきたいこと
・不明点や特段の注意事項がある場合には連絡いただきたいこと
を明記し、医師が当該報告書と直近の診察に基づいて再同意することとする。
・これらにより、施術者と医師の連携を緊密にし、必要な施術が行われるようにする。
・なお、(4)のとおり医師の再同意を文書で行うことに加え、施術報告書を作成することは現場の負担増となることから、当面は、施術報告書の作成は努力義務とし、やむを得ない場合には作成しなくてもよいこととする。その際、施術報告書の作成について、報酬上の手当を検討する。また、柵瀬いしない場合にも医師からの問い合わせに応じるなど、施術者と医師との連携を図ることとする。
(4)再同意のあり方
・再同意については、文書で行うこととするとともに、これまでと比べ、施術報告書を書くという作業が増えることや、同意を文書で行うこととした場合負担が生じることとなることを踏まえ、6か月ごととする。
その際、これまで以上に医師の同意書が重要になるとともに、地域において医師とあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が連携を図っていくことが重要であることから、厚生労働省は、(2)のとおり、通知等により、同意書を書く医師に対して、同意書の必要性や意義、留意すべき事項等について整理し、理解の浸透を図ることとする。あわせて、制度改正の一定期間後に、制度改正の影響について検証を行うこととする。
3.長期・頻回の施術等
(1)1年以上かつ月16回以上の施術の支給申請書の見直し・調査の実施
(2)調査結果の収集・分析
・施術による患者の状態の変化を把握するため、施術継続理由・状態記入書を収集・分析することとする。(季節変動も把握するため、おおむね1年以上分収集・分析することとする。)
(3)償還払いに戻せる仕組み
・受領委任制度を導入した場合、過剰な給付となっていないかを確認するために、償還払いに戻せる仕組みについて検討する。
4.往療
(1)支給申請書等の書類の見直し
(2)往療料の見直し
・現状の、施術料よりも往療料が多くなっているという現状を見直す改定を行う。
5.療養費の審査体制
(1)審査会の設置
・受領委任協定・契約において、保険者等の判断により審査会を設置して審査できることとする。
・厚生労働省は、審査会設置に当たっての要綱を定めるとともに、実際の審査のあり方等について検討する。
(2)審査基準の明確化
・受領委任制度の導入に当たっては、これまでの留意事項通知、QAの整理を行い、審査基準を明確化する。これに基づき、適切に療養費の支給が行われるようにする。
・柔道整復療養費とあはき療養費の併給の実態を把握し、併給の制限など必要な対応について検討する。
(3)請求の電子化、審査のシステム化、保険者を超えた審査など、効率的・効果的な審査体制
・受領委任制度の導入に当たっては、請求の電子化について、柔道整復療養費についての電子請求のモデル事業の状況もみながら検討する。
6.その他
(1)支給申請書の様式の統一
・受領委任制度の導入に当たっては、支給申請書の様式の統一を図る。
(2)施術録の整備義務等
・受領委任制度の導入に当たっては、柔道整復療養費と同様、領収証の交付や施術録の記載・保存について義務づける。
(3)療養費についての患者への説明義務
・受領委任制度の導入に当たっては、療養費の支給対象等、療養費を請求する上での注意事項について施術者が患者に説明することとする。
(4)不適正な広告の是正
・あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの広告について、ガイドラインの作成を検討し、ガイドラインに基づき、不適正な広告を掲げている施術所への指導を徹底する。
※平成30年度にガイドライン作成を含む広告に関する検討会を開催予定
Ⅱ 受領委任制度による指導監督の仕組みの導入
1.受領委任契約について
〇受領委任については、原則として、柔道整復師の「受領委任の取扱規定」(契約)の例による。
2.地方厚生(支)局等による指導監督等
(1)効果的・効率的な指導監督
(2)保険者に対する調査の進捗状況を報告する仕組み
(3)問題のあった施術所・施術者の取扱い
(4)施術所・施術管理者の登録
(5)施術管理者に研修受講や実務経験の要件を課す仕組み
・柔道整復療養費については、平成30年4月から、新たに施術管理者となる者に研修受講や実務経験の要件を課す仕組みが導入されるが、あはき療養費についても、柔道整復療養費の仕組みの実施状況を踏まえつつ、適切な仕組みを導入する。
・要件を課す仕組みの実施時期については、受領委任制度導入後一定の準備期間を考慮する必要があり、柔道整復療養費について、専門委員会での報告書の取りまとめから施行までに1年以上の準備期間を要していることを踏まえ、平成32年4月までの実施を目指して検討、準備を行う。
・具体的には、以下のスケジュールで対応を行い、平成32年4月までの実施を目指す。
【平成30年度中】
行政における
・実務経験に関する検討
・研修カリキュラム(案)の検討
・研修実施機関の検討
・施行に向けた通知(案)の策定
・関係者への周知
【平成31年度中】
・研修実施機関の準備(検討委員会の設置、テキストの策定、研修場所、研修講師の確保、公募等)
・行政におけるシステム改修
(6)登録の更新制
早期の導入に向けて、平成33年度中に検討し、結論を得ることとする。
(7)施術録の作成・保存・不正請求の返還等
3.地方厚生(支)局の体制
4.保険者の裁量
・あはき療養費の受領委任制度に参加するかどうかについては、保険者の裁量によることとする。
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