第8回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会
2019年11月14日(木)、東京都千代田区において『第8回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会』が開催されました。
◆議題
1.これまでの議論を踏まえた広告ガイドライン(案)の作成方針について
2.その他
◆これまでの議論を踏まえた広告ガイドライン(案)の作成方針について
1. ガイドラインの作成について
・広告規制の趣旨として、ガイドラインを定めることにより、利用者の安全向上に資することを目的とする。
・広告の定義として、①誘因性②特定性③認知性のいずれの要件も満たす場合に広告に該当するものとする。
・あはき・柔整に関する広告は利用者保護の観点から、限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されてきた。
・本ガイドラインは、医療広告ガイドラインを参考にしつつ、消極的弊害(適切な施術を受ける機会の喪失)が起こりえるような広告を既定の対象とする考え方で作成する。
・インターネット等を通じた情報の発信・入手が一般的となっているため、原則としてあはき師法、柔整師法の広告規制の対象とみなさないものの、ウェブサイト等の内容の適切な在り方についても本ガイドラインに定め、関係団体等による自主的な取組を促す。
・非医業類似行為を業とする者において、その広告の適切な在り方について定める。
他
2. 広告可能事項の広告可能範囲について
・広告可能・不可な事項について(案)
【論点】「治療院」という名称は適切かどうか。
【論点】「整骨院」という名称は適切かどうか。
3. 相談・指導等の方法について
・苦情相談窓口の明確化
・消費者行政機関等との連携
・景表法等の他法令との対応
・広告指導の体制及び手順
4. インターネット上のウェブサイト等について
・施術所のホームページは、情報を得ようとの目的を有する者が、自らURLを入力したり、検索サイトで検索した上で情報を閲覧できるものであり、原則として広告の規制対象とせず各団体の自主的な取り組みを促してはどうか。
・ただし、①誘因性②特定性③認知性のいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱う。
例:検索した際、スポンサーとして表示されるもの、バナー広告(検索サイトの運営会社に費用を支払い、意図的に上位に表示される状態にしたもの)、バナーに表示される内容や検索結果として画面上に表示される内容 等
・ホームページに掲載できる事項、掲載すべきではない事項の内容について示してはどうか。
5.非医業類似行為を業とする者に関する広告について
・広告に掲載すべきではない事項を示し、自主的な取り組みを促してはどうか。
6.中・長期的課題として引き続き検討していくもの
・意見の賛否が分かれた事項については、継続的に検討していくことにしてはどうか。
・おおむね5年後を目処にガイドラインの成果、問題点等を検証し、検証結果を踏まえ所要の措置を検討してはどうか。
・必要に応じて法改正も検討してはどうか。
・継続課題
現行、広告可能事項となっていないもの(施術者の技能、負傷名、料金表示等)の取り扱い
ウェブサイト等に対する実効性のある規制の在り方
7.ガイドライン作成スケジュールと今年度の位置づけ(案)
・今年度(2019年度)を目処にガイドラインを策定・公表
・2020年度以降、ガイドラインの普及・啓発、補足通知、ブラッシュアップ等
※検討会、まとめ作業の状況により遅れる可能性がある。
次回開催日は未定。
(引用)
広告ガイドライン(案)作成方針:厚生労働省
【資料】
資料1 広告ガイドライン(案)作成方針
参考資料1 医療広告ガイドライン
参考資料2 関係法令等
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