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療養費の不正請求・指導監査

近年、療養費の不正請求が問題視されています。不正請求を防ぐため、調査・指導監査の迅速化、施術管理者の要件追加等、さまざまな取り組みを行っていますが、まずは施術者が正しい療養費知識を身に付けることが重要です。今回は不正請求の種類や、不正請求発覚後の指導監査の流れについて解説します。

不正請求とは

不正請求は、文字通り不正に療養費を請求する行為であり、医療詐欺の一種とされています。故意や過失に限らず適応されるため、「知らなかった」の一言は通用しません。不正請求が発覚した場合、規定により受領委任の取り扱いの中止(原則5年間)、療養費返還、刑事告発など、経済的・社会的制裁を被ることになります。また、施術を受けた被保険者の権利を守ることを目的として、措置内容を公表されます。受領委任の取扱いの中止措置が行われる前に、施術者が受領委任の取扱いを辞退、または施術所が廃止された場合も、受領委任の取扱いの中止相当として同様に公表されます。

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