柔道整復・あはき療養費に係る一部改定について(2022年5月)
厚生労働省より、2022年5月27日付で柔道整復師、5月31日付ではり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費改定についての発表がありました。施行日は2022年6月1日より、明細書発行の義務化は2022年10月より、となります。
柔道整復療養費の改定(往療料の距離加算の減額)
改定率 0.13%
※診療報酬改定における医科の改定率+0.26%等を踏まえ、政府において決定
柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準
・往療料2,300円、4㎞超2,550円
明細書発行の義務化(2022年10月1日~)
明細書発行体制加算を創設
明細書発行を義務化したうえで、施術所の負担を軽減し、明細書の発行を推進する目的
患者から一部負担金の支払いを受ける場合、正当な理由(患者本人から不要の申出があった場合)がない限り、領収証を無償で交付すること。
明細書を無償で患者に交付した場合 13円
※同月内においては1回のみ算定(再交付は支給申請不可)。
※明細書は、毎回交付することが原則であるが、患者の求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付することは可能。ただし、複数月分の明細書を1ヶ月単位で交付した場合であっても、明細書発行体制加算は 同月内においては1回のみの算定に限る。
※あらかじめ厚生局への届け出および施術所内の掲示が必要。
明細書の無償交付する対象施術所
・明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所
・常勤職員(柔道整復師に限らず、事務職員等も含む)が3人以上である施術所
当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償交付すること。
上記に該当しない施術所
患者から求められたときは、正当な理由がない限り、当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付する(有償可)。
厚生労働省通知(柔道整復)
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年5月27日 保発0527第2号)
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和4年5月27日 保発0527第3号)
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について(令和4年5月27日 保医発0527第1号)
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年5月27日 保医発0527第2号)
「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和4年5月27日 保医発0527第3号)
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和4年5月27日 事務連絡)
あはき療養費の改定(施術料、初検料、施術報告書交付料の引き上げ)
はり・きゅう
・初検料
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,780円
2術(はり、きゅう併用)の場合 1,860円
・電療料
電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合 1回につき 34円加算
・施術報告書交付料 480円
あん摩・マッサージ
・温罨法をマッサージと併施した場合 1回につき 125円加算
・温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 1回につき 160円加算
・施術報告書交付料 480円
疑義解釈の一部改正(あはき)
1円未満の金額は四捨五入
施術に要した費用に患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じる(1円単位で計算)。
なお、1円未満の金額は四捨五入の取扱いとする。
療養費支給申請書を患者又は家族以外の者のに確認してもらった・署名または押印を代理で受けた場合
患者又は家族以外の者の確認を受けてやむを得ないものと考えられる場合、代理で確認した者の氏名、患者又は家族との関係及び代理で確認した理由を申請書に記入すること。
施術者等による代理記入の方法
代理記入の方法は、手書き以外にパソコン等による記入でも差し支えない。
代理記入を行う場合であっても、施術管理者は、毎月、療養費支給申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受ける必要がある。
また、署名又は押印を被保険者等又は患者以外の者が代理で行ったときは、代理で署名又は押印した者の氏名、請求権者(被保険者等)との関係・代理で署名・押印した理由を申請書に記入する。
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