第2回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会にて改定案が提示される
2013年3月26日(火)、15:00からの柔道整復療養費検討委員会に続く形で「第2回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」が同会場である中央合同庁舎第5号館 講堂にて16時30分より開催された。
第2回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会
2013年3月26日(火)、15:00からの柔道整復療養費検討委員会に続く形で「第2回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」が同会場である中央合同庁舎第5号館 講堂にて16時30分より開催された。
今回提示された厚労省側からの改定案を以下に記載する。
あんまマッサージ指圧療養費の改定案について(事務局案)
1.改定率 0.00%
(理由)
・前回の専門委員会において、施術者側からは近年の療養費の伸びは正当なものとの主張があった一方で、保険者側からは引き下げるべきとの強い要請があったこと
・平成24年度の診療報酬改定率が0.00%であったこと
2.適正化すべき項目
・往療について適正化を行う
・往診料の基本額を見直し、その適正化を図る
往療料(基本額) 現行1,860円 → 改定案1,800円
3.評価を引き上げる項目
技術料の引き上げ
【改定案】
マッサージ:260円→270円(+10円)
変形徒手矯正術:535円→555円(+20円)
温罨法のみ:70円→75円(+5円)
温罨法・電気光線器具:100円→110円(+10円)
4.適正化のための運用の見直し
・患者が施術者から経済上の利益を受けて施術を受けた場合に療養費を不支給とする
・支給申請書の基準様式に申請者の自宅郵便番号、連絡先電話番号の記載欄を設ける
・支給申請書の基準様式に施術者登録番号又は免許番号の記載欄を設ける
・支給申請書の基準様式に施術者住所の保健所登録区別(施術所所在地又は出張専門施術者住所地の区別)の記載欄を設ける
5.施行期日
周知期間を確保する観点から、平成25年5月1日とする
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