はり、きゅう、あん摩マッサージにおける療養費制度
医師の同意のもと、はり、きゅう、あん摩マッサージの施術を受け、窓口で費用を全額支払った場合は療養費が支給されます。あはき療養費では、「償還払い」と「代理受領」のどちらかの方法で療養費が支給されていましたが、2019年1月より「受領委任制度」も認められるようになりました。柔道整復と似たような支給方法となりますが、少なからず異なる点が存在します。
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2021.11.18知っておくべき「回答書」の実態「回答書」とは、療養費請求の適正化への取り組みとして、保険者から被保険者宛てに送られる調査書のことです。接骨院側が提出した療養費支給申請書の内容と、被保険者が実際に受けた施術が一致しているかどうかを、保険者が調査することが目的です。(公開日:2019/08/07、更新日:2021/11/18)
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2022.09.29労災保険柔道整復師・あはき施術料金算定基準の一部改定(2022年9月)厚生労働省より、2022年9月21日付で労災保険柔道整復師/あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和4年10月1日以降の施術分について適用されます。
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