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知らなかったで済まされない!受領委任取扱い中止の可能性

管理者研修の修了証を提出しなかった場合、施術管理者の受領委任の取り扱いが中止され、かつ、開設者も同様に受領委任の取り扱いが中止になる場合があります。該当の可能性がある方は必ずご一読ください。

研修修了証の提出がない場合、受領委任の取り扱いが中止に

2018年4月1日から2019年3月31日までの間に、特例措置を受け受領委任の届け出をされた方で、指定の期日までに施術管理者研修の修了証明書を厚生局へ提出しなかった場合、受領委任の取り扱いが中止され、かつ、開設者も同様に受領委任の取り扱いが中止相当とされます。一度受領委任の取り扱いが中止されると、中止後、最低でも2年以上5年未満は再登録ができなくなります。さらに、償還払いしか利用できず、施術所からの療養費請求ができない状態になります。

複数店舗を経営されている場合は、すべての店舗において同じ開設者での新規の受領委任登録ができなくなる可能性もあります。手続きがまだの方は、早急にご対応いただく必要があります。

現段階で研修を受講できていない、もしくは、研修修了証の写しが提出期限までに提出できない場合、特例が設けられています。詳しくは、厚生労働省ページをご覧いただくか、管轄の厚生局までお問合せください。

下の画像をクリックいただくと、厚生労働省保険局医療課からの通達事項をご覧いただけます。
↓↓↓↓↓↓

施術管理者要件とは?

ここで、施術管理者要件を振り返ってみましょう。

◎実務経験
資格取得後、受領委任取扱いを認められた施術所において、柔道整復師として実務に従事した期間(雇用契約期間)のうち、当該施術所の施術管理者または勤務柔道整復師の勤務(雇用契約)期間を「実務経験」としています。新たに施術管理者になる際は、この実務経験が原則3年間必要とされています。

◎研修受講
施術管理者になるためには、厚生労働省が定めた登録研修機関で合計16 時間以上(2日程度)の実務研修を受講する必要があります。この研修は、適切に保険請求を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的としています。主な研修プログラムとして、職業倫理、適切な療養費請求、施術所管理などを学びます。

研修を受講して終わりではなく、施術管理者研修修了証の写しを厚生局に提出しなければなりません。期限までに提出がなければ、施術管理者になれないことはもちろん、受領委任契約を結べない、つまり療養費請求が行えないということになりますのでご注意ください。地域や日程によっては、申し込みが開始された直後に満席となり、早期の段階で締め切られることもあるようです。柔道整復研修試験財団のホームページをこまめに確認するようにしましょう。

施術管理者研修の詳細はこちら
>>柔道整復研修試験財団ホームぺージ
https://bit.ly/2ZiWUi9


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