柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師向け情報サイト
  1. HOME
  2. 記事
  3. 正しい療養費請求
  4. 不正対策「ここまでなら大丈夫」は通用しません。

不正対策「ここまでなら大丈夫」は通用しません。

不正は公表されます。 それは正されなければならないからです。 繰り返されてはならないからです。

不正対策「ここまでなら大丈夫」は通用しません。

今年、最初のテーマは、業界全体の課題とされております「療養費の適正化」についてお話ししたいと思います。

昨今、柔道整復師の不正請求ニュースが絶えませんね。
2017年も各メディアで報道されこの業界に悪いイメージがつくのではと不安を感じた先生もいらっしゃるのではないでしょうか。

厚生労働省のホームページでは柔道整復施術療養費の受領委任の中止(中止相当)措置を受けた施術者(施術所)名が公表されており、誰でも確認することができます。

強まる「療養費の適正化」

「柔道整復」「受領委任」「中止」等のキーワードでインターネット検索をしますと、各地域の厚生局ページで公開されている柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置一覧が出てくるでしょう。

一覧には、監査を行うに至った経緯や、中止(中止相当)となった根拠となる規定なども記載されています。
まずは自院の管轄である厚生局のページをチェックしてみると良いでしょう。

この業界の不正請求が注目されるようになったことは、全国の接骨院数が45,000件以上に膨れ上がってきたことも背景としてあるのではないでしょうか。

柔道整復師は立派な国家資格であり、それぞれの方が熱い想いをもって資格取得された方ばかりでしょう。

そんなすばらしい想いを忘れ、道を外れてしまった数少ない有資格者のために、業界全体のイメージが悪くなってしまうことは大変悲しいことであります。

そんな中、「療養費の適正化」の動きは強まってきています。
より質の高い施術者の育成をするため専門学校のカリキュラム等の改善では総単位数の引き上げや、最低履修時間数の引き上げ、社会保険制度(保険の仕組み)や職業倫理の追加などが行われる見通しです。

施術管理者の要件としても、3年間の実務経験および研修の受講を要件とするなど今後も様々な取り組みがなされます。


「初心忘るべからず」

年の初めですので、あらためて柔道整復師法や受領委任の取扱規定に目を通しておくのも良いスタートダッシュになるかもしれません。

この記事は会員限定です。
登録すると続きをお読みいただけます。

既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。

アトリク(柔整・あはき専用求人サイト)

アクセスランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
事業計画書の書き方
無料DL事業計画書の書き方

接骨院を開業する際に必要な事業計画書は...