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平成30年5月24日 保発0524 保医発0524 柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について

平成30年5月24日に厚生労働省より3つの通知が公開されました。 ・「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(平成30年5月24日 保発第1号) ・「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(平成30年5月24日 保発第2号) ・「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について(平成30年5月24日 保医発0524第1号)

「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について

柔道整復療養費の改定率については、診療報酬のうち医科の改定率を踏まえ、政府において以下のように決定されました。

【改定率】
柔道整復療養費0.32%
※診療報酬改定における医科の改定率0.63%

【基本的な考え方】
療養費の料金改定については、これまでの適正化の流れを踏まえつつ、適正な請求を行う施術者が正当に評価されるよう改定を行う

【改定の内容】
◇再検料の引き上げ  320円 → 400円
◇骨折・不全骨折・脱臼に係る柔道整復運動後療料の新設  310円
◇金属副子等加算の包括化  大型・中型・小型がすべて950円
◇金属副子等加算の2回目の新設(取り替えが必要なもの)

「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について

今回の改定で新設された項目である骨折・不全骨折・脱臼に係る柔道整復運動後療料、金属副子等加算の2回目の2項目を取り上げてみましょう。

◇骨折・不全骨折・脱臼に係る柔道整復運動後療料
1回20分ていど 、柔道整復の一環としての運動による後療を実施した場合に算定する。
1週間に1回程度、1ヶ月(暦月)に5回を限度とし、後療料の加算として算定する。

これまで、骨折・不全骨折・脱臼については整復・固定料と後療料が算定されていましたが、それぞれの後療料の加算として、柔道整復運動後療料が新設される予定です。
2年前の療養費改定の際には、適正な請求を行う施術者が正当に評価されるようにと整復料等にウエイトを置いた改定が行われ、それぞれ骨折・不全骨折・脱臼に係る整復料、後療料が引き上げられました。今回も、骨折・不全骨折・脱臼に係る項目が新設されたことから、柔道整復師の急性外傷への対応に期待がかけられていると考えられます。

◇金属副子等加算
昭和53年3月に追加された金属副子等の項目ですが、骨折、脱臼の整復又は不全骨折の固定にあたり、特に施術上金属副子、合成樹脂副子又は副木・厚紙副子を必要とし、これを使用した場合、整復・固定料に次の額を加算するとなっていました。

(1)大型金属副子等の場合 1,030円
(2)中型金属副子等の場合 910円
(3)小型金属副子等の場合 680円

今回の改定では、この3つについてすべて金額を950円に包括化すること、そして取り換えが必要となった場合のため、金属副子等加算が2回目まで認められるようになりました。

<傾向>
・消費税増税に備えて初検料、再検料は引き上げ
・往療料は縮小方向
・整復料金、固定料、後療料は引き上げ

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