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あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の料金改定

2020年11月25日付で厚生労働省より、あん摩マッサージ指圧および、はり・きゅう療養費料金改定の通知がありました。 出典:厚生労働省

あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定について

改定率0.27%

令和2年度におけるあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定率については、診療報酬のうち医科の改定率等を踏まえ、政府において決定しました。
(参考)今回の診療報酬改定における医科の改定率 0.53%


・基本的な考え方
往療料の距離加算(4 ㎞超)を減額し、施術料等に振り替えられます。
また、支給基準の明確化を図るために変形徒手矯正術はマッサージの加算となります。

改定内容

○ 施術料(マッサージ)の引き上げ等
マッサージ(1局所) 350 円

変形徒手矯正術は、マッサージの加算(450 円)とする
※変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない

○ 技術料(はり・きゅう)の引き上げ
初検料(1 術) 1,770 円
初検料(2 術) 1,850 円
施術料(1 術) 1,550 円
施術料(2 術) 1,610 円


○ 往療料の距離加算の減額
往療料 2,300 円 4㎞超 2,550 円
※片道16キロメートルを超える場合の往療料は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。


○ 施術報告書交付料の引き上げ
施術報告書交付料 460 円

あんま・マッサージ用療養費支給申請書(レセプト)などの様式の変更

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(令和2年11 月 25 日保発 1125 第6号厚生労働省保険局長通知)に伴い、あんま・マッサージ用療養費支給申請書(レセプト)の様式が変更されます。


【変更箇所】施術内容欄
・〈マッサージ〉内に、「温罨法(加算)」「温罨法・電気光線器具(加算)」欄追加
・〈変形徒手矯正術〉が加算対象となり、「右上肢」「左上肢」「右下肢」「左下肢」毎に分けて記載


当分の間は、従来の様式を取り繕って使用することができます。

施術報告書に施術頻度(1ヶ月の平均施術回数を明記)を記載

はり、きゅうの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等

第7章 施術報告書交付料

1 施術報告書交付料は、・・・施術報告書に施術の内容、施術の頻度(月平均○回実施というように1ヶ月の平均施術回数を明記すること)、患者の状態・経過等を記入し、・・・医師が再同意を判断する旨を患者に説明したうえで交付した場合に支給できること。(一部抜粋)

施行日

令和2年12月1日施行となります。

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