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なんでも書ける魔法の言葉?「※効果には個人差があります。」その2

「私はこれを食べて半年で体重が5kgも減りました。」(体験談) ※効果には個人差があります。 強調表示 打消し表示 体験談を正しく掲載できていますか?

※効果には個人差があります。

皆さま、こんにちは。
法令遵守コラム担当の池田です。


「私はこれを食べて半年で体重が5kgも減りました。」(体験談)
※効果には個人差があります。


強調表示
打消し表示

体験談を正しく掲載できていますか?



前回、強調表示と打消し表示について
お話させていただきました。

接骨院(整骨院)・鍼灸院でも
患者さまの体験談や施術の成果を
写真や動画などで掲載する機会が
あるでしょう。

体験談を宣伝に利用する上で
強調表示と打消し表示についての
正しい知識は不可欠と言えます。

今回は、2017年7月に消費者庁から発表された
「打消し表示に関する実態調査報告書」から
接骨院(整骨院)・鍼灸院の宣伝で
気をつけたい部分について
お伝えさせて頂きます。

誤解を招かない表記をしているか

「打消し表示に関する実態調査報告書」は
全部で95ページに亘ります。
その内容を私なりに要約してみました。

-----------

体験談を広告等で使用することが
直ちに虚偽誇大表示等に当たるものではないが
体験談を不適切に使用することにより
消費者に誤認される表示をする場合には
虚偽誇大表示等にあたるおそれがある。

-----------


※個人の感想です。
※効果を保証するものではありません。

これらの表示をしているかどうかではなく
体験談等を含む表示内容全体を通して
消費者に誤解を生むものではないか
という視点で
消費者庁は判断をしているとのことです。

前回の冒頭で書きました
「私はこれを食べて半年で体重が5kgも減りました。」(体験談)

こちらを例に挙げますと
消費者の大半はこの表示を見た時に
半年で5kg痩せるものだと認識するでしょう。

しかし、この体験談を話している人が
例えば
・別途、食事療法を実施していた。
・別途、運動療法を実施していた。
・特定の条件下(BMI数値25以上)の人だ。

といった条件に当てはまっていたとします。
すると、
すべての人が体験談の人と同じ結果を
得られるわけではなくなります。

そこで打消し表示を表記し
すべての人が
同じ結果を得られるのではない旨を
認識できるようにする必要があります。

表示の方法も気をつける点が数点あります。
次のような場合は表記をしても
打消し表示がその役割を果たしていないとし
景品表示法上問題となるおそれがあります。

・文字が小さい
・文字と背景との区別がつかない
・文字が読みにくい
・動画広告において短い時間で画面が切り替わり、文字が読めない
・表示内容が専門用語によるもので理解できない
・強調表示の例外であることを明確にするものではない


上記のこともすべてクリアしていたとしても
この体験談の当事者が
・体験者の中でもごく一部の人だった
・販売側関係者が一般利用者のように装っている
・実際は体験していない人
・実際は体験談より長期間かかった

というように
虚偽あるいは統計的に少数の人のものの場合
又は、
体験談を都合の良いように編集している場合
やはり景品表示法上問題となるおそれが出る
と考えられます。

体験談を話していただく際には
患者さまが極端な例ではないのか?
まずよく調べましょう。

そして
誤解を招かない表記をしているか?
掲載時に患者さま目線でチェックしましょう。

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