接骨院の看板は広告規制の対象に
「各種保険取扱い」「交通事故対応」「姿勢改善」「腰痛」・・・あなたの施術所の看板に、このような文言はありませんか?その看板は、広告違反に該当します。
厳格化される接骨院の宣伝広告
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する法律、および柔道整復師法では、施術所が広告できる内容は厳しく規制されています。厚労省では「国民に不利益をもたらさず、正当な事業を守り、健康保険や税金を健全に運用すること」を目的として、このような厳重な広告規制を提言しています。
柔道整復師法第24条、あはき法第7条にて掲げられている事項以外は広告できないことになっています。
1.柔整師、施術者である旨、住所、氏名
2.第1条の業務の種類(あはき法)
3.施術所名、電話番号、場所の表示
4.施術日、施術時間
5.その他功労大臣が指定する事項※
※功労大臣が指定する事項
・業務内容:ほねつぎ(接骨)、もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼
・都道府県知事に開設を届け出ていること
・医療保険療養費支給申請ができること(意思の同意が必要な旨を明示する必要あり)
・予約に基づく施術の実施
・休日や夜間施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車場の有無
広告違反は業務に関する不正の行為に該当するとして、あはき法第9条、柔道整復師法第8条により、一定期間の業務停止、又は免許取消が命ぜられることがあります(参考通知「医療法その他関係法令による広告について」昭和24年10月3日 医収第1027号)。
施術所屋外の宣伝広告
行政による施術所への巡回指導例として、奈良県橿原市の事例をご紹介いたします。平成25年4月以降、奈良県橿原市は、市内に所在する施術所の管理を県から移譲されました。橿原市保健医療課が真っ先に取り組んだことが、接骨院の屋外広告の適正化です。取り組んだケースを一部ご紹介いたします。
ケース1:
施術所の外面に、「骨折」、「捻挫」、「打撲」、「捻挫」、「外傷」などの症状、「各種保険取扱い」の文言を記載
↓↓↓
橿原市が指導を行い、約1年後にはこの表記をすべて削除。
ケース2:「整骨」「骨盤調整」「整体」「姿勢改善」の表記
↓↓↓
橿原市が指導を行い、これらを削除した上で、「駐車場あり(施術時間)」「予約優先制」の文言に変更。
ケース3:「整体」「交通事故によるケガ」の表記
↓↓↓
指導を受け一週間後に削除。
ケース4:「労災・交通事故」「各種健康保険取扱い」の文言、さらに、「腰痛」「ぎっくり腰」「頸椎・腰椎」「マッサージ療法」の表記
↓↓↓
指導を受けすべて削除。
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