著作権と正しい引用ルール
あなたの施術所では、患者さまへ向けメッセージを配信したり、ホームページ、ブログ、SNSで情報を発信したりしていますか?その際使われている文章や画像は、インターネットで見つけたそのままをコピペしたものではないでしょうか。文章や画像、動画には著作権があります。正しく使用しないと著作権の侵害と見なされ、ペナルティが課されることも。著作権、そして正しい引用ルールについてお話します。
文章や画像の著作権
「著作権」とは、「著作者」が独自性を持って創作した「著作物」に対し、無断で転載されることがないよう法的に守ってくれる権利のことです。文章や画像、動画に著作権が認められると、無断で利用した場合「著作権侵害」として違法になります。
ただし、すべての場合において違法になるわけではありません。以下に当てはまる場合は、例外的に著作権侵害が認められず、違法ではないと判断されます。
<著作権侵害が認められないとされるもの>
①そもそも著作物ではない
②著作者の許可を得ている・転載が許可されている
③引用
①そもそも著作物ではない
著作物の定義は以下とされています。
・作った人の思想や感情が表れていること
・作者の個性が表れていること
・表現されたものであること
「著作物にあたらないもの」とは、これらに該当しない以下のような場合を指します。
・歴史上の事実やデータ
・事実の伝達に過ぎない報道
・ごくありふれた表現やタイトル
・プログラム言語やアルゴリズム
・法律や裁判所の判決
・著作者の死後50年以上経過した著作物
・公開後70年を経過した映画の著作物
・公開されていないアイデア
②著作者の許可を得ている・転載が許可されている
あらかじめ著作者に許可を取っていれば、著作権侵害にはなりません。ただし、許可の範囲を超えて利用した場合には違法となるので注意が必要です。また、著作者が著作権を他人に譲渡している場合も要注意です。必ず現時点の著作者から許可をもらうようにしましょう。
次に、③引用のルールについて詳しく見ていきたいと思います。
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