患者ごとに償還払いに変更できる仕組みについて(2022年3月)
厚生労働省より、柔道整復の施術における「当該患者に対する施術を償還払いに変更できる仕組みについて」の通知が2022年3月22日付で発出されました。2022年6月より適用されます。
対象となる患者
①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)分の保険請求を行った柔道整復師である患者
②自家施術(柔道整復師による家族、開設者及び従業員などに対する施術)を繰り返し受けている患者
③保険者等が、適切な時期に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても回答しない患者
④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
償還払いに変更する場合の手続き
※償還払いに変更及び判断は、保険者ごとに行う。
保険者等が患者と施術管理者に通知
対象と考えられる患者と、施術を行っている施術管理者に対して「償還払い注意喚起通知」を送付する。
保険者等が対象患者に事実関係を確認
「償還払い注意喚起通知」を送付した翌月以降に、同様の保険請求が行われ、なお上記の対象患者①~④のいずれかに該当すると考えられる場合、保険者等は患者に対して事実関係を文章等により確認する。
【確認内容】
施術内容、回数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の確認
保険者等が施術管理者・患者に「償還払い変更通知」を送付
事実関係確認の結果、対象患者の状況が改善されない、または対象患者①~②のいずれかに該当し、その後の施術の必要性を個々に確認する必要があると考えられる場合、「償還払い変更通知」送付する。
自己施術分の保険請求を行った柔道整復師の場合、償還払い注意喚起通知の送付および事実関係の確認を行わずに、償還払い変更通知を送付することができる。
償還払いの実施
施術管理者は、当該患者のもとに「償還払い変更通知」が到着した翌月以降の施術分については受領委任払いを中止し、当該患者から施術料金を全額徴収した上で、当該患者が保険者等に療養費の請求を行うための申請書の施術内容欄及び施術証明欄に必要な記載を行い、当該患者に手交すること。
当該患者が償還払い変更通知を提示しなかったことにより、施術管理者が保険請求を行った場合、保険者等は、当該施術管理者に対して、当該患者が償還払いに変更となっていることを通知するとともに、当該通知が到着した月までに行われた施術については、受領委任の取扱いによって、当該施術管理者に療養費を支払うこと(翌月以降は償還払い)。
受領委任払いの再開
保険者等が施術管理者・患者に「償還払い変更通知」を送付
保険者等の定期的な確認により、その後の施術の必要性を個々に確認する必要がないと考えられる場合、当該患者および施術管理者に「受領委任払い再開通知」が通知される。
施術管理者は、受領委任再開通知に記載された再開月以降に受領委任の取扱い再開が可能。
適用開始
令和4年6月1日施行
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