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専従者給与と専従者控除の違い

みなさま、「専従者給与」と「専従者控除」をご存知でしょうか?ご家族で事業を営まれている方などは、この個人事業主の方だけにある制度を活用すると、うまく節税することができるんですよ。今回はこの「専従者給与」と「専従者控除」を活用した節税法について、お話させていただきます。(公開:2014年3月21日、更新:2024年10月24日)

「専従者給与」と「専従者控除」制度って?

原則として家族に支払う給与は経費として扱うことができないのですが、「専従者給与」と「専従者控除」の制度を活用すると、家族への給与も経費として認めてもらえるのです(※所定の条件と手続きが必要です)。

青色申告をしている事業主が、専従者に支払った給与(専従者給与)は、原則として全額を事業の経費として認められます。
事業の経費に算入できることで所得が減り、節税効果が期待できます。

白色申告をしている事業主の場合は、専従者に支払った給与は経費として認められません。その代わりに、所得から一定額を控除することができます(専従者控除)。


《専従者となる条件》
専従者とは、事業主と一緒に生活している配偶者や、15歳以上の子供、親、祖父母のことを指し、以下の条件を満たす者を言います。

1.他の会社に勤めていない。
→学生、他社で仕事をしている人、仕事をするのが困難な人は、事業専従者として認められません。

2.年の半分(6ヶ月)は、その事業に勤めていること。

3.申告者と生計を一(※)にしていること。
(※)一緒の生活費で暮らしている人と考えてください。

「専従者給与」と「専従者控除」の手続き

専従者給与(青色申告の場合)
事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。提出期限は、青色事業者専従者給与を支払う年の3月15日までとなります。
(その年の1月16日以降新たに事業を始めた場合や、新たに専従者が増加した場合は、その日から2か月以内まで)

専従者給与は支払った金額のすべてが必要経費として扱われます。ただし、
●仕事をした期間や時間、その内容に見合った金額設定か。
●他に働く従業員と大きく差がないか。
●会社の利益に見合った金額か。

など適正な金額にする必要があります。


専従者控除(白色申告の場合)
事前の届け出は必要ありません。確定申告をする際に収支内訳書の「専従者控除」欄に記入します。
(申告上は控除の一部に組み込まれますが、あくまでも受けった給与は専従者の所得となります。)

以下のいずれか低い方の金額が控除額となります。
(1)配偶者の場合:年間86万円 /配偶者以外の場合:1人につき年間50万円

(2)『所得の合計(専従者控除前の額)÷(専従者の数+1)』

【よくいただくご質問】青色申告の専従者給与『88,000円』ってなんの数字?

源泉徴収の対象にならないように専従者の給与額を考えた場合、月88,000円を目安にされることが多いようです。これは、月88,000円を超えると年間103万以上の収入が見込まれ、源泉徴収の対象となるためです。

ただし、住民税は別になります。住民税が課税される収入は年間96万5千円を超える場合ですので、月88,000の設定だと超えてしまう恐れがあります。

専従者の所得税も住民税も対象とならないようにしたいと考えた場合は、月80,000円くらいに設定したほうが良いと思われます。

ただ、専従者の所得税と住民税が課税された場合でも、家族全体の税金を考えると、節税できているというケースも多くあります。

以上、「専従者給与」と「専従者控除」の違いについてご説明しました。


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執筆者 株式会社エフアンドエム
大阪府吹田市江坂町1-23-38F&Mビル
TEL:06-6339-7140 FAX:06-6339-4601
※本記事の内容についてはご自身の判断のもとご利用ください。当社は一切の責を負うものではありません。

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